Sophie

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distrib > Fedora > 15 > i386 > by-pkgid > c719decabc91a0a7a47d6f88dddf489f > files > 21

iscan-firmware-2.25.1-2.fc15.noarch.rpm

セイコーエプソン・ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェアを使用する前に本使用許諾契約書(以下「この契約書」とい
います)を慎重にお読みください。このソフトウェアをインストール、複製、
その他の方法で使用された場合、この契約書上のすべての条件に拘束され従う
ことに同意したとみなされます。この契約書に同意できない場合は、このソフ
トウェアの使用をご遠慮ください。

1.使用許諾 セイコーエプソン株式会社(以下「当社」といいます)はお客
    様(以下「使用者」といいます)に対し、この契約書に添付されているコ
    ンピュータプログラム、データ及び付属印刷物(以下「ソフトウェア」と
    いいます)を下記の使用条件で使用する権利を許諾します。使用者は「ソ
    フトウェア」が記録されているディスクやその他の記憶媒体を所有するこ
    とになりますが、「ソフトウェア」に関する著作権その他の権利は当社又
    は当社のライセンサーが保有しています。使用者はこの契約書によって許
    諾されている以外ソフトウェアに関するいかなる権利をも取得することは
    できません。

2.使用者ができること この契約書の条件に従って、使用者は「ソフトウェ
    ア」を自由に複製し、頒布することができます。ただし、「ソフトウェア」
    に記載されている著作権およびその他の財産権の表示と同じ表示を複製物
    に付けると共に、「ソフトウェア」に本契約のコピーを添付することを条
    件とします。使用者は、「ソフトウェア」およびこの契約書に基づく「ソ
    フトウェア」に関するすべての権利を第三者に譲渡することができます。
    ただしその場合には、当該第三者に対し「ソフトウェア」に関するすべて
    の複製物およびこの契約書の写しを譲渡し、当該第三者が「ソフトウェア」
    を使用する前にこの契約書の条項を全部読んだ上で同意することが条件と
    なります。当該第三者が「ソフトウェア」を何らかの方法で使用した時点
    で、当該第三者はこの契約書の条件に同意したとみなされます。その際、
    使用者はこの契約書における使用者の全権利を当該第三者に譲渡し、「ソ
    フトウェア」のあらゆる使用を止め、使用者による使用のために作成され
    たすべての複製物(ハードディスク上の複製物を含む)を消去ないし廃棄
    しなければなりません。当該第三者へ「ソフトウェア」を譲渡することに
    よって、使用者と当社の間で締結されたこの契約書は解除されます。

3.使用者がしてはならないこと 使用者はこの契約書で許諾されていない方
    法で「ソフトウェア」を使用することはできません。使用者は「ソフトウェ
    ア」を逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアその他の方法に
    より「ソフトウェア」のソースコードを追跡するような試みをすることは
    できません。使用者は、「ソフトウェア」をレンタル、リース、貸付する
    ことはできません。また、使用者は、「ソフトウェア」を変更したり、
    「ソフトウェア」の全体又は一部を使用して二次的著作物を作成すること
    はできません。

4.契約の終了 使用者は、「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破
    棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。使用者が
    この契約書の条項のいずれかに違反した場合には、当社から通告すること
    なく、直ちにこの契約は解除されます。使用者はこの契約の終了時には、
    「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄しなければなりません。

5.「ソフトウェア」に関する保証の放棄 使用者は自己の責任において「ソ
    フトウェア」を使用することを認識し、同意するものとします。「ソフト
    ウェア」は、現状のまま提供され如何なる種類の保証もありません。当社
    と当社のライセンサー(なお、以下第5条および第6条では、当社のライ
    センサーも含めて「当社」と称します)は、明示的あるいは黙示的なすべ
    ての保証を放棄します。ここでいう保証とは、商品化・商業可能性・使用
    目的についての適切性に関する保証をいいますが、これに限定されるもの
    ではありません。当社は、「ソフトウェア」に含まれた機能が使用者の要
    求を満足させること、あるいは「ソフトウェア」の操作が停止せずエラー
    がないこと、「ソフトウェア」の欠陥が当社によって修正されることにつ
    いても保証しません。更に、当社は、「ソフトウェア」の使用及び使用結
    果の正確性、適確性、信頼性を保証したり表明したりすることはありませ
    ん。当社から、口頭あるいは文書で情報やアドバイスがあったとしても、
    それは、新たな保証を提供したり本保証の範囲を広げたりするものではあ
    りません。もし、「ソフトウェア」に欠陥があった場合は、当社には全く
    関係のないことであり、使用者自身がその必要なサービスや補修にかかる
    費用を負担するものとします。

6.責任の制限 当社は、過失も含めた如何なる場合においても、「ソフトウェ
    ア」を使用又は使用不能から生じた偶発的、特別、間接損害の責任を負わ
    ないものとします。これは当社及び当社の代理人がそのような可能性を通
    知されていた場合にも同様です。「ソフトウェア」が有償で使用許諾され
    たときは、如何なる場合においても、当社に責任がある場合の上限の賠償
    額は、使用者の損害、損失、訴訟費用等いっさいの費用を含めて、使用者
    が支払った「ソフトウェア」の代金総額を超えないものとします。

7.準拠法及び分離性 この契約書は、日本法を準拠法として、同法によって
    解釈されるものです。この契約書の中のある条項が裁判所によって無効と
    判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。

8.契約の完全合意性 この契約書は、「ソフトウェア」の使用について、使
    用者と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本
    件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)
    に優先して適用されるものです。この契約書に関して、改訂、変更がなさ
    れないものとします。

9.アメリカ合衆国政府関係者が使用者の場合は以下もお読みください。
    Government End Users.

    If you are acquiring the Software on behalf of any unit or agency
    of the United States Government, the following provisions apply.
    The Government agrees: (i) if the Software is supplied to the
    Department of Defense (DoD), the Software is classified as
    "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring
    only "restricted rights" in the Software and its documentation as
    that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS;
    and (ii) if the Software is supplied to any unit or agency of the
    United States Government other than DoD, the Government's rights
    in the Software and its documentation will be as defined in Clause
    52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause
    18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR.